用語解説

請負契約とは

Time 2021年6月24日

 

仕事を発注する側、請け負う側それぞれに義務や権利がある請負契約について解説します。

 

請負契約で業務を行った経験がある方は多いはず。しかし契約の細かなルールについてまでは知らない方もいるのではないでしょうか?この記事では請負契約のポイントをご紹介します。

 

 

請負契約とは

請負契約とは、仕事を「請け負う側は仕事を完成させることを約束」し、発注側は「仕事の結果に対して報酬を支払う」ということを取り決める契約です(民法第632条)。仕事を受けた側は定められた期限までに仕事を完成させ受け渡す義務があります。請負人、注文者それぞれに義務、権利が定められています。

 

 

請負人にはどんな義務がある?

請負人の仕事完成義務

適当な時期に仕事に着手し契約に定められた仕事を完成しなければなりません。仕事に着手しないとき、または約束の期日までに完成しないとき、注文者側は債務不履行を理由に契約を解除できます(民法541条)。

 

また、仕事が完成した後には完成物を注文者に引き渡さなければなりません。目的物が不可抗力によって減失または毀損した場合の危険負担は請負人の負担とされています。

 

請負人の担保責任

仕事の目的物が未完成だったり欠損などの不備があったりした場合、原則として瑕疵(かし)修補請求権、損害賠償請求権および契約解除権を行使されます。

 

 

注文者にはどんな義務がある?

注文者の義務

報酬は仕事の目的物と同時に支払わなければなりません(報酬支払義務)。

 

注文者の責任

注文者の請負人に対する注文や指図について過失があったときは、注文者は請負人が第三者に加えた損害を賠償しなければなりません。

 

注文者の権利

注文者は、請負人が仕事を完成しない間は発生した損害を賠償して、いつでも契約を解除することができます。

 

 

請負契約と委任(準委任)契約との違い

請負契約と混同されがちなものとして委任契約があります。

 

請負契約と委任契約(準委任契約)は、どちらも「業務委託契約」に分類されるものです。その違いは「成果物が必ず生じる」かどうか。請負契約の場合は成果物が発生するのに対し、委任契約(準委任契約)の場合は、成果物は問われません。ちなみに、委任契約は「法律行為をすることを相手に委託する」契約、準委任契約は「法律行為ではない業務を委託する」契約です。どちらも一定の事務処理を委託することであって、請負契約のように「仕事を完成させる」ことは義務ではありません。

 

契約における義務や権利は、仕事上のトラブルを起こさないために発注する側、受ける側、どちらもが知っておくべきルールですのでぜひ覚えておきましょう。

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