用語解説
著作者人格権とは
2021年7月21日
著作者だけが持つことができる「著作者人格権」とはどんなものなのでしょうか?今回は著作者人格権について解説します。
著作者人格権とは
著作権法では、思想または感情を創作物に表現した文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものを著作物と定義しています。著作物によってもたらされる財産的な利益を守るための権利を著作権(財産権)といいます。
一方、人格や名誉を保護する権利を著作者人格権といいます。著作物を創作した著作者だけに与えられる権利で、著作権のように譲渡することはできません。著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。
公表権
まだ公表されていない著作物を、公表するかどうか等を決定する権利を公表権としています。ただし、著作物を利用することを承認したり著作権を譲渡したりした場合には、公表にも同意したものと推定されることになっています。
氏名表示権
著作物を公表する際に著作者の氏名を表示するか否か、また表示するのであれば本名にするのか、ペンネーム等にするのかなどを決められる権利です。
同一性保持権
著作者の了解を得ずに著作物の内容またはタイトル等の変更や削除、改変されない権利です。著作物の内容やタイトル等を変更する場合には著作者から了承を得る必要があります。
他者の創作した文章や絵、デザイン等を承諾のないままに公表したり改変したりすると、著作者人格権の侵害となり損害賠償請求を受けたり刑事罰を科せられることもあるので注意が必要です。