用語解説
準委任契約とは
2021年9月1日
準委任契約について、紛らわしい業務委託契約、請負契約、委任契約との違いや、委任する側、委任される側が負う責任、支払いの条件などをわかりやすく解説します。
目次
業務委託契約の種類
「業務委託契約」のなかには
- 委任契約
- 請負契約
があります。
さらに委任契約も
- 委任契約
- 準委任契約
に細分化されています。
準委任契約と委任契約、請負契約の違い
準委任契約
仕事は完成していなくても業務を行った分だけ報酬が発生するのが特徴。法律関連の業務は準委任契約には入りません。
委任契約
法律に関連する事務処理を外部へ委託する際の契約。遺言や契約に関する業務などで用いられることが多く、準委任契約同様、仕事を完成させなくても業務を行った分だけ報酬が発生します。
請負契約
仕事を完成させることで報酬が発生します。
準委任契約の特徴
準委任契約では、仕事を必ずしも完成させる義務はありません。約束した時間や工数分業務を行うことで、受注した側は義務を果たしたことになるのです。仕事の完成とともに報酬が発生する請負契約にくらべ受注者のリスクが少なくなりやすいです。
準委任契約の種類
準委任契約は、
- 履行割合型
- 成果完成型
の2種に分類されています。
履行割合型
業務を遂行したことに対して報酬が発生します。仕事が完成していなくても業務時間や工数などに応じて報酬が支払われます。
成果完成型
報酬の支払い条件は成果を達成することです。ただし準委任契約では、業務を受注した側に請負契約のような仕事の完成義務はありません。その代わり一定レベルの注意をして処理を行わなければならない「善管注意義務」を負っています。成果を達成できなかった場合は、善管注意義務を果たしていたかを問われることになります。
※善管注意義務…受注者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(民法第644条より抜粋)
準委任契約をはじめ委任契約、請負契約など、それぞれに法律で定められた決まりがあるため、仕事を外部に依頼するとき・受注するときには注意しておく必要があります。