用語解説

著作権とは

Time 2021年5月27日

 

著作権について、どんなものが著作物にあたるのか、どの時点で発生するのかなど、創作にたずさわる人なら必ず知っておくべきポイントを解説します。

 

著作権とは

著作権は、著作物を守るための権利です。特許のように行政機関に手続きをする必要はありません。思想や感情を創作物として表現すれば、誰もがその時点で著作者として認められます。著作物を創作した人物以外が、無断で利用すると著作権の侵害となります。

 

 

著作物の定義とは

主に以下の事項を満たしている場合、著作権法で保護されます。

 

  1. 思想または感情を創作的に表現したもの
  2. 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの

 

以下のものは対象にはなりません。

 

  1. 単なる事実やデータ(思想または感情を表現していないため)
  2. 単なるアイデア(創作物として表現していないため)
  3. 他人の作品の模倣やありふれたもの(創作的に表現していないため)
  4. 工業製品等(文芸、学術、美術または音楽ではないため)

 

具体的には、音楽や小説、美術、映画のほかコンピュータプログラムも著作物となります。百科事典や新聞、雑誌といった編集物も素材の選択等で創造性が必要になるので著作物に該当する場合があります。

 

 

著作者とは

著作物を創作した時点で誰もが著作者です。たとえば小学生が授業で作文を書けば、その作品の著作者となり権利を独占することができます。プロの小説家や音楽家でなくても著作者として認められるのです。

 

 

著作権侵害するとどうなる?

他人の著作物を無断で公の場で上演・展示したり印刷・複製したりすると、原則、著作権侵害となります。利用を差し止められるうえ損害賠償の請求や刑事上の罰則を受けることもあります。

 

著作権は、申請をしなくても「誰でもすぐに著作者になれる」という点は創作者にとっては安心できる要素である反面、利用者にとっては注意すべきポイントでもあります。意図せず著作権を侵害してしまわないよう他者の画像や音楽を使用する際には気を付けましょう。

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